AI で作った画像や動画でも、既存の作品に似ていて、しかもその作品をもとにしたと言える場合は、著作権侵害になりえます。侵害かどうかの物差し(類似性と依拠性)は、AI を使わない場合と同じと整理されています。ただ、「もとにしたか」の考え方には AI ならではの点もあります。逆に、自分が作った画像に著作権が認められるかどうかは、人がどこまで創作に関わったか で変わる、と文化庁の資料では整理されています。
SNS に載せたい、電子書籍の表紙やグッズに使いたい、ストック素材として売ってみたい。そういうときに「権利は確認を」と言われても、正直、何を確認すればいいのかわかりにくいですよね。
この記事では、文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」と「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」をもとに、個人が投稿・販売の前に押さえておきたい考え方をまとめました。最後に、投稿前に見直すチェックリストも置いています。
先にお断りしておくと、ここに書いているのは公的資料が示す一般的な考え方です。個別のケースで侵害になるかどうかは事情によって変わり、最終的には裁判所が判断します。具体的に困っている場合は、弁護士などの専門家に相談してください。
AI 画像生成の仕組みそのものがまだよくわからない場合は、先に AI画像生成とは?仕組みとできること、始める前の確認点 を読んでおくと、この先の話がつかみやすいと思います。
まず押さえたい「学習」と「使う」の 2 段階
生成 AI と著作権の話がややこしく感じるのは、性質の違う 2 つの話が混ざって語られがちだからです。文化庁の「考え方」も、大きく次の 2 つに分けて整理しています。
| 段階 | 何の話か | 主に関わる人 |
|---|---|---|
| 開発・学習段階 | AI を作るときに、既存の作品をデータとして学習させること | AI を開発する会社など |
| 生成・利用段階 | AI で画像・動画を作り、それを投稿したり売ったりすること | AI を使う私たち |
※ 2026 年 09 月 26 日時点の文化庁「AIと著作権に関する考え方について」(2024 年 3 月 15 日、文化審議会著作権分科会法制度小委員会)の構成(5.(1)・5.(2))をもとに、当サイトで表にしたものです。
AI で画像を作って SNS に載せる個人にとって、直接関わってくるのは下の「生成・利用段階」の方です。
AI の学習に作品が使われることの扱い
学習の段階でよく出てくるのが、著作権法 30 条の 4 です。ざっくり言うと、作品に表現された思想や感情を「享受」する(人が見て楽しむ、味わう)ことを目的としない使い方なら、必要な範囲で許可なく利用できる、という規定です。条文の例には「情報解析」が挙がっていて、AI の学習はこれに当たると考えられています。
ただ、何でも自由というわけではありません。条文には「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない」というただし書があります。文化庁の「考え方」でも、学習の目的に加えて「享受」の目的も同時にあるような場合には、30 条の 4 は適用されないと考えられる、と整理されています(5.(1))。
このあたりは主に AI を開発する側の話なので、この記事ではこれ以上深入りしません。
自分が作って使うときも、判断の物差しは同じ
生成・利用段階について、「考え方」は、AI を使わずに人が創作する場合の著作権侵害の要件と同じように考える必要がある、としています(5.(2)ア)。
つまり、判断の物差しは、AI を使わない場合と同じ「類似性」と「依拠性」です。ただし、使う人が知らない作品を AI が学習している、という AI ならではの事情もあるので、依拠性については独自の考え方が示されています(後で説明します)。
どこからが侵害?「類似性」と「依拠性」
「考え方」によると、これまでの判例では、既存の著作物との 類似性 と 依拠性 の両方が認められるときに、著作権侵害になるとされています(5.(2)ア)。
どちらか片方だけでは足りません。ここがけっこう大事なところです。
似ているかどうか(類似性)
類似性は、ざっくり言うと、既存の作品の「表現上の本質的な特徴」を直接感じ取れるかどうか、という話です(チェックリスト&ガイダンス 第 2 部)。
よく質問に出るのが「〇〇さんっぽい絵柄」「ジブリ風」のような、作風・画風が似ているケースです。「考え方」では、作風や画風といったアイデアが似ているだけで、既存の著作物との類似性が認められない生成物 は、生成・利用しても著作権侵害にはならない、と整理されています(5.(1))。つまり「ジブリ風なら大丈夫」ということではなく、あくまで「作風が似ているだけなら」という条件つきです。特定の作品の創作的な表現そのものが生成物に出ていれば話は別で、上で書いた類似性と依拠性の問題になります。
ただ、「作風が似ているだけ」なのか「具体的な表現まで似ている」のかの線引きは、結局は一枚ずつの判断になります。キャラクターの顔や構図、特徴的なデザインまでそっくりなら、「画風が似ているだけ」とは言いにくくなるはずです。
元の作品をもとにしたか(依拠性)と、プロンプトの入れ方
依拠性は、既存の作品に接して、それを自分の作品に用いたかどうか、という話です(チェックリスト&ガイダンス 第 2 部)。AI の場合、「考え方」は 2 つのパターンに分けています(5.(2)イ)。
1. 使う人が既存の作品を知っていた場合
AI を使った場合でも、使う人が既存の作品を知っていて、その作品の創作的な表現を持つものを生成させたなら、依拠性が認められる、とされています。例として挙がっているのが次の 2 つです。
- Image to Image(img2img。既存の画像を AI に読み込ませて、それをもとに画像を作る使い方)で、既存の作品そのものを入力する
- 既存の作品の題名など、特定の固有名詞をプロンプト(AI への指示文)に入れる
チェックリスト&ガイダンスでも、題号(タイトル)やキャラクター名などの固有名詞を入力した場合は、依拠性が認められやすくなると書かれています(4-1-6)。キャラクター名や作品名をプロンプトに入れるのは、依拠性に近づく使い方、ということですね。
2. 使う人が既存の作品を知らなかった場合
ここが AI ならではのポイントです。「考え方」では、使う人が既存の作品を知らなかったとしても、その AI の学習データにその作品が含まれていた場合は、客観的にその作品へのアクセスがあったと認められるので、似た生成物ができたときには 通常、依拠性があったと推認され、AI 利用者による著作権侵害になりうる と整理されています。
ただし、学習した作品の表現が出力されないことが技術的に担保されているような場合には、依拠性が否定されることもありうる、とも書かれています。
また、侵害になったとしても、知らなかったなどの事情で故意や過失が認められない場合は、受けうる措置は差止請求(利用をやめるよう求められること)にとどまり、損害賠償や刑事罰の対象にはならないと考えられる、とされています(5.(2)エ)。ただ、この場合でも、使用料に相当する額などを不当利得として返すよう求められることはありうる、とも書かれています。
「知らなかったから大丈夫」とは言えないものの、知らずに作っただけで損害賠償や刑事罰まで負う、という整理でもありません。どちらにしても、似たものを世に出さないのがいちばんです。そこで、次の章のチェックリストにある「投稿前に似ていないか確かめる」が効いてきます。
AI で作った画像・動画に著作権はつく?
今度は逆向き、自分が作った画像が勝手に使われたときの話です。
著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定めています(2 条 1 項 1 号)。AI が自律的に作ったものは、人の「思想又は感情」を表現したものとは言いにくい。では、人がプロンプトを書いた場合はどうなるのか。
「考え方」では、AI に対する指示が表現に至らないアイデアにとどまる場合は、その生成物に著作物性は認められないと考えられる、としています。そのうえで、人の 創作的寄与 があるかどうかを判断する要素として、次の 3 つを挙げています(5.(3)イ)。
| 考慮する要素 | 「考え方」の整理(要約) |
|---|---|
| ① 指示・入力(プロンプトなど)の分量・内容 | 創作的な表現といえるものを具体的に示す詳細な指示は、創作的寄与があると評価される可能性を高める。長い指示でも、アイデアを示すだけなら影響しない |
| ② 生成の試行回数 | 回数が多いこと自体は影響しない。ただし、生成物を確認して指示・入力を直しながら試行を繰り返す場合は、著作物性が認められることも考えられる |
| ③ 複数の生成物からの選択 | 単に選ぶだけでは影響しない。ただし、選ぶことが創作の一部になっている行為もあるので、その点も考慮が必要 |
※ 2026 年 09 月 26 日時点の文化庁「AIと著作権に関する考え方について」5.(3)イ をもとに、当サイトで要約したものです。
もう一つ、人が AI の生成物に 創作的表現といえる加筆・修正を加えた部分 は、通常、著作物性が認められると考えられる、とも書かれています。ただし、それ以外の部分の著作物性には影響しないとされているので、少し手を加えれば画像全体が著作物になる、というわけではありません。
まとめると、「短いプロンプトを 1 回入れて出てきたものを、そのまま使う」だと著作物と認められにくい方向。「具体的な表現を指示し、結果を見ながら直し、自分で手も加える」ほど認められやすい方向。ただし、どこからが著作物かの線は、この資料でも一律には引かれていません。
生成 AI 画像を著作物と判断した書類送検の事例
2025 年 11 月 20 日、千葉県警が、生成 AI で作られた画像を無断で複製し、自分が販売する電子書籍の表紙に使ったとして、神奈川県の男性を著作権法違反の疑いで書類送検したと報じられています。AI で作った画像に著作権があるとして摘発するのは全国で初めてとみられる、とのことです(日本経済新聞・時事通信の 2025 年 11 月 20 日、千葉日報の 2025 年 11 月 21 日の報道)。
報道によると、県警は、画像が生成 AI に具体的な指示や入力を繰り返して制作されたものであることなどから、著作物に当たると判断したそうです。
ただし、これは 警察(捜査機関)の判断で、裁判所の判断ではありません。書類送検は、警察が捜査の結果を検察に送る手続きです。その後、起訴されたのか、裁判でどう判断されたのかは、2026 年 9 月 26 日時点では報じられていません。
それでも、「AI で作った画像は誰のものでもないから自由に使える」とは限らない、という例として覚えておいて損はないと思います。自分の作品を守りたい側にとっても、プロンプトや制作の過程を残しておく意味がここにあります。
動画ならではの注意点
動画は、画像より確認するものが増えます。
映像以外にも権利がある。 BGM、効果音、ナレーションの声、字幕の文章。それぞれに別の権利が関わります。映像を AI で作っていても、BGM を他人の曲から持ってきていれば、そこは普通に問題になりえます。AI で作った音楽や音声を使うなら、そのツールで作ったものをどう使ってよいかも確認が必要です。
YouTube では「AI を使ったこと」の開示ルールがある。 YouTube ヘルプでは、本物と見間違えるような(現実的に見える)改変・合成コンテンツを投稿するときは、開示が必要とされています。たとえば、実在する人物が実際には言っていないことを言っているように見せる映像や、実在する場所の映像を AI で作ったものなどです。
逆に、ユニコーンに乗って旅をするような明らかに非現実的な映像や、色の調整・背景のぼかしのような軽い編集、台本やサムネイルづくりに AI を使っただけの場合は、開示は不要とされています。開示は YouTube Studio でアップロードするときに、[属性]にある[AI の使用]で設定します。開示が必要なのに繰り返し意図的に開示しない場合は、ラベルの手動適用や、コンテンツの削除、YouTube パートナープログラムの停止などのペナルティがありうる、とも書かれています。
ここで混同しやすいのが、開示したから著作権的に問題ない、というわけではない 点です。開示は「視聴者に誤解させないため」のルールで、著作権の許可とは別の話です。
実在の人の顔や声は、著作権とは別の問題もある。 実在する人物の顔や声を AI で再現する場合は、著作権とは別に、肖像権やパブリシティ権といった問題も出てきます。この記事では扱いませんが、実在の人物を使う動画は、著作権のチェックだけで済ませない方がいいです。
AI 動画の基本的な作り方や、ツールごとに権利・データの扱いが違う点は、AI動画生成とは?初心者向けに仕組み・始め方・注意点を解説 にまとめています。
投稿・販売の前のチェックリスト
文化庁の「チェックリスト&ガイダンス」には、仕事以外で生成 AI を使う人(業務外利用者)向けのチェック項目(4-1-1〜4-1-7)があります。これを、SNS 投稿や個人での販売を想定して言い換えたのが下の表です。
| # | 投稿・販売の前に見直すこと | 対応する文化庁資料の箇所 |
|---|---|---|
| 1 | 既存の作品名・キャラクター名をプロンプトに入れていないか。作家名も、特定の作品に似せる目的で入れていないか | 考え方 5.(2)イ(固有名詞の入力と依拠性)、チェックリスト 4-1-6 |
| 2 | 他人の画像・写真を入力に使っていないか。使うなら、その画像を使ってよい権限があるか | 考え方 5.(2)イ(Image to Image)、チェックリスト 4-1-3 |
| 3 | 完成した画像・動画が、既存の作品に似ていないか。画像検索などで確認したか | チェックリスト 4-1-5、考え方 5.(2)イ(学習データに含まれる場合の依拠性) |
| 4 | プロンプト、生成の履歴、加筆・修正の過程を残しているか | チェックリスト 4-1-6、考え方 5.(3)イ(創作的寄与) |
| 5 | 自分だけで楽しむのか、SNS に載せるのか、売るのか。使い方によって判断が変わることを意識したか | チェックリスト 4-1-4・4-1-7 |
| 6 | 使ったツールの規約で、その使い方(公開・商用・販売)が認められているか | チェックリスト 4-1-1 |
| 7 | 動画なら、音楽・声の権利と、YouTube などの開示ルールを確認したか | YouTube ヘルプ(文化庁資料外) |
※ 2026 年 09 月 26 日時点の文化庁「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(2024 年 7 月 31 日)第 1 部 4.(業務外利用者のリスク低減方策、資料のページ番号で 23 ページ〜)と「考え方」をもとに、当サイトで個人向けに言い換えたものです。原文の文言そのままではありません。
いくつか補足しておきます。
4 の「履歴を残す」は、守りにも攻めにも使えます。 似た作品があると言われたときに、どういう指示で作ったか(特定の作品名を入れていないこと)を説明する材料になります。自分の作品が無断で使われたときには、自分がどれだけ創作に関わったかを示す材料にもなります。プロンプトのメモ、途中の生成画像、加筆前後のファイル。これを残しておくだけでも違います。
5 の「使い方で判断が変わる」について。 著作権法 30 条 1 項は、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」を目的とする複製(私的使用)を認めています。生成して自分で眺めるのと、SNS に公開したり販売したりするのとでは、話が変わってくるということです。チェックリスト&ガイダンスでも、私的使用の目的なら生成や私的な鑑賞はできるけれど、生成した画像を SNS などにアップロードするのはその範囲の外、という例が示されています(4-1-7、第 2 部)。「自分だけで楽しむ範囲で作るのは許されても、載せる・売るのは別」と覚えておくとわかりやすいと思います。
3 の「似ていないか」は、完璧には確かめられません。 画像検索で見つからなかったからといって、似た作品が存在しないとは言い切れません。それでも、有名なキャラクターや作品にそっくりなものを出してしまう事故は、投稿前にひと手間かけることでかなり減らせるはずです。
法律とは別に「ツールの規約」も確認する
もう一つ、見落としやすいのが ツールの利用規約 です。
著作権法の考え方で問題がなさそうでも、ツールの規約で「商用利用は有料プランのみ」「生成物の権利の扱いはこう」と決められていることがあります。無料プランと有料プランで条件が違うこともあります。上の表の 6 番がこれです。
確認先は、それぞれのツールの公式の利用規約やヘルプです。規約の中身はツールごと・時期ごとに変わるので、この記事では個別には書いていません。
ツール選びの段階で気になる場合は、次の記事も参考になると思います。
- 画像:Midjourney と FLUX を比較
- 動画:AI 動画生成ツール 4 選を比較
- そもそも利用前に何を確認するか:AI画像生成とは? の「利用前に確認する三つの条件」
自分の作品が AI に使われた・似た画像が出回ったとき
個人クリエイターは、AI を「使う側」になることもあれば、自分の作品を「使われる側」になることもあります。後者の場合について、「チェックリスト&ガイダンス」の第 2 部「権利者のためのガイダンス」には、次のような内容がまとめられています。
- 似た生成物に対しては、著作権侵害が成り立つ場合、差止請求(利用をやめさせる請求)や損害賠償請求、故意がある場合の刑事告訴といった手段がありうる
- 侵害の責任は基本的に生成・利用した人にあるが、一定の場合には AI の開発者や提供者が責任を負うこともある
- 文化庁が、AI と著作権に関する無料の弁護士相談の窓口を案内している(チェックリスト公表時点の案内)(そのひとつが「文化芸術活動に関する法律相談窓口」。窓口のページでは、文化芸術活動に関わる芸術家や事業者(個人事業主を含む、プロ・アマを問わない)が対象とされています)
まずは、似た画像が載っているページの URL やスクリーンショット、日付など、証拠を残しておくこと。SNS やサイトの運営者への削除申請を考えるのもこの後です。自分だけで判断がつかないときは、専門家や上記の相談窓口に相談してください。
迷ったら、この 3 つだけ覚えておく
- AI を使っても、侵害かどうかの物差しは同じ。似ている(類似性)+ もとにした(依拠性) の両方がそろうと問題になりうる。作品名やキャラクター名をプロンプトに入れるのは、依拠性に近づく使い方。
- 自分の生成物に著作権がつくかは、人がどれだけ具体的に指示し、直し、手を加えたか 次第。履歴は残しておく。
- 法律とは別に、ツールの規約 も確認する。動画は音楽・声と YouTube の開示ルールも。
次は、AI で作る前の段階の確認点を AI画像生成とは?、動画なら AI動画生成とは? で見直してみてください。
参照した公式資料
- 文化庁「AIと著作権について」(2026 年 9 月 26 日確認)
- 文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(2024 年 3 月 15 日。2026 年 9 月 26 日確認)
- 文化庁「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(2024 年 7 月 31 日。2026 年 9 月 26 日確認)
- 文化庁「文化芸術活動に関する法律相談窓口」(2026 年 9 月 26 日確認)
- e-Gov 法令検索「著作権法」2 条 1 項 1 号、30 条 1 項、30 条の 4(2026 年 9 月 26 日確認)
- YouTube ヘルプ「生成 AI コンテンツの使用に関する開示」(2026 年 9 月 26 日確認)
- 書類送検の事例:日本経済新聞、時事ドットコム、千葉日報(日本経済新聞・時事通信は 2025 年 11 月 20 日、千葉日報は 2025 年 11 月 21 日の報道。2026 年 9 月 26 日確認)


